掲載日:2024年3月27日

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住宅宿泊事業の届出について

区内の住宅で住宅宿泊事業を実施する場合は、保健所へ住宅宿泊事業法に基づく届出が必要です。
ただし、届出書の記載事項又は添付書類等に不備があると、届出を受理することができないため、事前相談を推奨しております。

届出方法

原則、民泊制度運営システムを利用して、届出をしてください。

民泊制度運営システムの利用

民泊制度運営システム利用の詳細については、下記サイトをご覧ください。

民泊制度運営システムのご案内(外部サイトへリンク)

窓口での紙媒体による届出

民泊制度運営システムを利用せず、「手書きで作成した届出書」を「添付書類」とともに、窓口に届け出てください。

住宅宿泊事業届出書類

住宅宿泊事業届出書類(法人の場合)(PDF:174KB)

住宅宿泊事業届出書類(個人の場合)(PDF:173KB)

添付書類様式

届出住宅に係る消防機関との事前相談記録書(PDF:16KB)

届出住宅の安全確保措置に関する適合状況チェックリスト(PDF:236KB)

報告書(周辺地域の区民への周知)(PDF:67KB)

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する要綱別記第1号様式

確認書(管理組合の住宅宿泊事業禁止の意思の確認)(PDF:67KB)

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する要綱別記第2号様式

確認書(管理組合の住宅宿泊事業禁止の意思の確認)(PDF:48KB)

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する要綱別記第3号様式

計画書(事業の適正な運営計画)(PDF:60KB)

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する要綱別記第4号様式

確認書(区域及び期間の確認)(PDF:56KB)

中央区住宅宿泊事業の適正な運営に関する要綱別記第5号様式

代理人が届出手続きを行う場合

「住宅宿泊事業届出書」に記載される届出者以外の方が届出手続きをする場合は、届出者からの委任状が必要です。

委任状(PDF:50KB)

外国籍の方が住宅宿泊事業の届出を行う場合

外国籍の方が住宅宿泊事業の届出を行う場合は、「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書」にかわる証明書として、外国政府、外国における公証役場が発行した書類の提出が必要になります。当該国において、公的な認証制度が無い場合は、日本の公証役場にて、宣誓供述書に公証人の認証を受けた書類を代わりに提出してください。

日本公証人連合会ホームページ 公証役場一覧(外部サイトへリンク)

宣誓供述書(PDF:56KB)

観光庁へのリンク(民泊制度ポータルサイトと民泊制度コールセンター)

住宅宿泊事業の制度や届出等について、観光庁がホームページとコールセンターを設置しています。

民泊制度ポータルサイト

住宅宿泊事業の制度や届出について掲載された観光庁のホームページです。住宅宿泊事業法や住宅宿泊事業法施行規則についての詳細も記載されています。

民泊制度ポータルサイト(外部サイトへリンク)

民泊制度コールセンター

住宅宿泊事業に関するお問合せを受け付ける観光庁のコールセンターです。
受付時間:平日9時から18時まで
電話番号:0570-041-389

お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課環境衛生担当 環境衛生第一・第二係

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5938

ファクス:03-3546-9554

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