地籍調査
更新日:2022年4月1日
中央区では、平成21年度より国土調査法に基づく、地籍調査(官民境界等先行調査)を順次実施しています。
官民境界等先行調査とは
官民境界等先行調査とは、道路(公道)や運河、河川などと宅地等の境界を調査するもので、本区では一年目に「測量工程」、二年目に「立会工程」を実施しています。また、この調査は道路等に囲まれた街区の境界を調査することから、「街区調査」とも呼ばれています。
官民境界等先行調査のメリット
官民境界等先行調査で道路等との境界が確認されると、次のようなメリットがあります。
- 大規模な災害が発生しても、迅速なインフラ復旧に役立ちます。
- 相続などに伴う分筆登記をする際に手続きが簡略化されます。
- 売買や建替えなどに伴う境界測量に役立ちます。
皆さんにお願いすること
- 官民境界等先行調査では、作業の性質上皆様の土地に立ち入ることがありますので、あらかじめご了承ください。なお、家屋周辺に立ち入る場合は、お声掛けをし、了承を得た上で立ち入ります。(注記:調査を行う者は、区貸与の腕章を着用し、身分証明書及び区が発行する「土地立入証」を携帯しております。)
- 官民境界等先行調査においては、境界を明らかにすることが最も重要なことです。この調査の趣旨を十分にご理解いただき、境界の立会い等の際はご協力いただきますようお願いします。
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お問い合わせ
管理調整課道路台帳係
電話:03-3546-5414
ファクス:03-3546-5639
