掲載日:2023年1月18日

ページID:8367

外国人の方へ

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戸籍

戸籍は 日本人の 名前や 生まれた 日、出産(子どもが 生まれること)や 結婚などを 役所が 記録して 残すものです。

外国籍の 人は 戸籍は ありませんが 日本で 次のことが あったら 区役所に 知らせて ください。

  • 結婚したとき 
  • 子どもが 生まれたとき
  • 離婚する(結婚を やめる)とき 
  • 亡くなったとき

出生届(子どもが 生まれたとき)

子どもが 生まれたときは 「出生届(子どもが 生まれたことを 役所に 知らせる 紙)」を 出して ください。

いつまで:赤ちゃんが 生まれた 日から 14日以内

出すところ:中央区役所 区民生活課

必要なもの:

  1. 出生証明書
    子どもが 生まれたことが わかる 書類です。病院で もらえます。

*ほかにも 必要なものが あります。くわしいことは 区民生活課に 聞いて ください。

そのほかに やること

  1. 日本で 生まれた 子どもが 60日より 長く 日本にいるときは 近くの 入国管理局に 書類を 出して 子どもの 在留カードを もらって ください。
    いつまで:子どもが 生まれた 日から 30日以内
  2. 大使館に 子どもの パスポートを 申しこんで ください。

死亡届(亡くなったとき)

家族などが 亡くなったときは 「死亡届(亡くなったことを 役所に 知らせる 紙)」を 出して ください。

いつまで:亡くなった日から 7日以内

出すところ:中央区役所 区民生活課

必要なもの:

  1. 死亡診断書
    お医者さんが 出す 紙です。病院で もらえます。
  2. 亡くなった 人の 国民健康保険証、印鑑登録証、年金手帳が あるときは 持ってきて ください。

※国民健康保険証は 保険に 入っていることが 分かる カードです。
※印鑑登録証は 印鑑登録(はんこを 役所に 登録すること)を した人が もらう カードです。
※年金手帳は 年金(年を とったときに もらうことが できる お金)の ことを 書いた ノートです。

婚姻届(結婚するとき)

日本で 結婚するときは 区役所に 「婚姻届(結婚するときに 役所に 知らせる 紙)」を 出して ください。

必要なもの:

  1. 婚姻要件具備証明書
    その人が 日本で 結婚できることを 証明する 書類です。大使館で もらうことが できます。外国語の 書類は 日本語に 翻訳して ください。
  2. パスポート、在留カード、特別永住者証明書など 国籍が 分かるもの
    ※外国語の 書類は 日本語に 翻訳して ください。
  3. 婚姻届
    役所で もらうことが できます。18歳以上の 証人2人の サインが 必要です。

離婚届(結婚を やめるとき)

結婚を やめるための 条件は 国によって ちがいます。くわしくは 大使館に 聞いて ください。

夫と 妻が 2人とも 結婚を やめると きめたとき

区役所に 「離婚届(結婚を やめることを 役所に 知らせる 紙)」を 出して ください。

必要なもの:

  1. 婚姻証明書か 婚姻受理証明書
    結婚したことが 分かる 紙です。外国語の 書類は 日本語に 翻訳して ください。
  2. パスポート、在留カード、特別永住者証明書など 国籍が 分かるもの
  3. 離婚届
    区役所で もらうことが できます。18歳以上の 証人2人の サインが 必要です。
  4. 戸籍謄本(戸籍を 証明する 書類)、住民票(住んでいるところを 証明する 紙) 
    ※4は日本人だけ

聞くところ

区民生活課戸籍係

電話番号:03-3546-5317

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