掲載日:2024年4月1日

ページID:3492

ここから本文です。

総合事業に係る事業所の指定・更新

中央区において介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」という。)の事業所を開設しようとする場合には、あらかじめ中央区に指定申請をする必要があります。
また、中央区の指定を受けている事業所は、指定の有効期間が切れる前に指定更新申請をしないと、指定の効力が無効になります。
指定申請が必要な総合事業は以下の4種類です。

指定申請が必要な総合事業一覧
サービス名 種別 サービスコード
予防訪問サービス 訪問型サービス(従前相当サービス) A2
予防生活援助サービス 訪問型サービス(区独自基準サービス) A3
予防通所サービス 通所型サービス(基本部分) A6
予防通所サービス 通所型サービス(送迎加算・入浴加算部分) A7

指定(更新)申請

指定申請に当たっては、用地や建物の確保の前に、指定希望月日等についてあらかじめご相談ください。
また、指定を受けた後に指定事項に変更があったときは、速やかに変更届をご提出ください。
総合事業の指定を受けた事業所の指定有効期間は、現在、原則として6年です。現在の指定有効期間をご確認のうえ、有効期限の2カ月前までを目途に更新の申請をしてください。
指定(更新)申請には、指定(更新)申請書のほか、各サービスごとに付表、添付書類および加算に係る届出書が必要です。
必要書類を持参または郵送にてご提出ください。

指定(更新)申請に係る様式

申請書、各種様式等は、下記よりダウンロードしてください。

指定申請書(各サービス共通)

指定申請書(エクセル:33KB)

指定更新申請書(各サービス共通)

指定更新申請書(エクセル:29KB)

付表(指定に係る記載事項)

(指定申請・指定更新申請 共通)
指定(更新)申請するサービスごとに、提出する付表が異なります。

添付書類

(指定申請・指定更新申請 共通)
指定(更新)申請するサービスごとに添付書類が必要です。

指定(更新)申請に係る添付書類一覧

注記:指定更新申請については、既に提出している事項に変更がないときは、一部添付書類を省略できる場合があります。詳しくはお問合せください。

添付書類に係る標準様式

加算に係る届出

書(各サービス共通)

指定(更新)申請をする際には、加算に係る届出書を提出してください。
また、指定を受けた後に新たに加算を算定しようとする場合、加算区分を変更(加算を取りやめる場合を含む)しようとする場合にも、加算に係る届出書を提出してください。
加算に係る届出書のほか、加算について詳しくはこちら(総合事業に係る加算の算定又は算定区分の変更)をご覧ください。

中央区外の総合事業の事業所を利用する場合

総合事業については、地域密着型サービスと異なり、中央区民の方が中央区外の事業所を利用する場合に、区域外利用の手続きをする必要はありません。(その逆も同様です。)
ただし、中央区民の方が中央区外の事業所を利用する場合には、その事業所が中央区の指定を受けていなければなりません。
利用が始まる前に、あらかじめ中央区へ指定申請してください。

注記:所在地の自治体において既に指定を受けているときは、当該自治体の指定通知書の写しもあわせてご提出ください。

サービスコード

総合事業の給付費の請求に必要なサービスコードは、こちら(サービスコード(中央区総合事業用))をご覧ください。

老人福祉法に基づく届出

総合事業を行うに当たっては、介護保険法に基づく区への指定申請のほか、老人福祉法に基づく東京都への届出が必要となります。
詳しくは東京都福祉保健局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

中央区介護保険サービス事業者連絡協議会について

中央区介護保険サービス事業者連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、サービス提供事業者が主体的に活動していくことにより、中央区における介護保険サービスの質の向上と介護保険事業の円滑で適正な推進を図ることを目的としており、区は連絡協議会の運営に必要な支援を行っています。
入会を希望される場合は、こちら(中央区介護保険サービス事業者連絡協議会)から必要な手続きを行ってください。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課指導担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5749

ファクス:03-3248-1322

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?