掲載日:2024年3月29日

ページID:3490

ここから本文です。

総合事業に係る加算の算定又は算定区分の変更

加算に係る届出等

新たに加算を算定する場合、または既に算定している加算の区分を変更する場合(加算を取りやめる場合を含む)は、以下の書類を提出してください。

令和6年度報酬改定に係る加算届出の取扱い

令和6年4月から加算を算定する場合、令和6年4月10日(水曜日)までに必要書類をご提出ください。

  • 注記1:加算の要件等は厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
  • 注記2:新たに追加された届出様式、届出項目のみならず、既存の届出項目についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要となりますので、ご注意ください。

以下の資料を参考に、対応いただくようお願いします。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(PDF:186KB)
注記:【事業所向け留意事項】をご覧ください。

業務継続計画、高齢者虐待防止措置に係る減算について

令和6年度介護報酬改定により業務継続計画、高齢者虐待防止措置に係る減算が設けられ、減算とならない事業所は届出の提出が必要となるため下記の介護給付費算定に係る体制届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表を提出してください。

注記:減算とならない事業所は、体制等状況一覧表の業務継続計画策定の有無及び高齢者虐待防止措置実施の有無について、「2 基準型」を選択してください。

加算の算定等に係る様式

届出書等は、下記よりダウンロードしてください。

中央区介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書

中央区介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:19KB)

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:54KB)

加算の算定に必要な添付書類等

加算を算定するためには、添付書類等が必要とされる場合があります。
主な加算及び算定に必要な添付書類等は以下のとおりです。
注記:訪問介護、通所介護または地域密着型通所介護のサービスにおいても当該加算を算定していることが必須です。

A2 予防訪問サービス
加算 添付書類等
口腔連携強化加算 口腔連携強化加算に関する届出書(別紙11)
介護職員処遇改善加算等
A6・A7 予防通所サービス
加算 添付書類等

栄養アセスメント・栄養改善体制

  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7)
  • 管理栄養士の資格証の写し
    (外部との連携により管理栄養士を配置する場合には、外部との連携がわかる契約書・協定書等の写し)
口腔機能向上加算
  • 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(別紙7)
  • 言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員の資格証の写し
サービス提供体制強化加算
  • サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙14-7)
生活機能向上連携加算

訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所、リハビリテーションを実施している医療提供施設と連携していることがわかる契約書・協定書等の写し

介護職員処遇改善加算等

添付書類様式は、下記よりダウンロードしてください。

お問い合わせ先

届出書等提出先
〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
介護保険課指導担当(区役所4階)
電話:03-3546-5749
ファクス:03-3248-1322

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?