掲載日:2023年12月5日

ページID:14855

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日中一時支援(区立施設以外の施設利用)

内容

施設において障害者(児)の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援や介護者の一時的な休息を図ります。
宿泊を伴わない日帰り利用に限ります。

利用をご希望される方は、あらかじめ区で日中一時支援の支給決定を受ける必要があります。

利用できる施設は、あらかじめ区に事業者登録を行った施設です。

対象

以下のいずれかに該当する方が対象です。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方
  • 愛の手帳をお持ちの方
  • 精神障害のある方

ただし、以下の方は対象となりません。

  • グループホームに入居している方
  • 障害者支援施設、老人ホームなどの施設に入所している方

申し込み

下記お問い合わせ先にご連絡ください。

サービス提供事業者の方へ

日中一時支援事業のサービス提供を行う場合は、あらかじめ区に事業者登録を行う必要があります。
事業所登録については地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業・訪問入浴サービス事業)の事業者登録・変更等について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

お問い合わせ先

福祉保健部障害者福祉課相談支援係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-6032

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