掲載日:2023年12月5日
ページID:14855
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日中一時支援(区立施設以外の施設利用)
内容
施設において障害者(児)の日中における活動の場を確保し、家族の就労支援や介護者の一時的な休息を図ります。
宿泊を伴わない日帰り利用に限ります。
利用をご希望される方は、あらかじめ区で日中一時支援の支給決定を受ける必要があります。
利用できる施設は、あらかじめ区に事業者登録を行った施設です。
対象
以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 身体障害者手帳をお持ちの方
- 愛の手帳をお持ちの方
- 精神障害のある方
ただし、以下の方は対象となりません。
- グループホームに入居している方
- 障害者支援施設、老人ホームなどの施設に入所している方
申し込み
下記お問い合わせ先にご連絡ください。
サービス提供事業者の方へ
日中一時支援事業のサービス提供を行う場合は、あらかじめ区に事業者登録を行う必要があります。
事業所登録については地域生活支援事業(移動支援事業・日中一時支援事業・訪問入浴サービス事業)の事業者登録・変更等について(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先
福祉保健部障害者福祉課相談支援係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-6032
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