掲載日:2024年3月29日
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任意接種による健康被害救済制度
予防接種法に基づく定期接種以外にも、様々な状況に応じて、ワクチンを接種することができ、これは「任意接種」と呼ばれています。
任意接種で健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。
給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
詳しくは、医薬品副作用被害救済制度について(医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。
お問い合わせ先
中央区保健所健康推進課予防接種担当
〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階
電話:03-3541-5930
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