掲載日:2024年3月29日

ページID:15618

ここから本文です。

任意接種による健康被害救済制度

予防接種法に基づく定期接種以外にも、様々な状況に応じて、ワクチンを接種することができ、これは「任意接種」と呼ばれています。

任意接種で健康被害が生じた場合、医薬品副作用被害救済制度の対象となる場合があります。

給付の請求は、健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。

詳しくは、医薬品副作用被害救済制度について(医薬品医療機器総合機構ホームページ)(外部サイトへリンク)をご確認ください。

お問い合わせ先

中央区保健所健康推進課予防接種担当

〒104-0044 明石町12番1号 中央区保健所4階

電話:03-3541-5930

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?