掲載日:2024年4月1日

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地域密着型サービス事業所の指定・更新

中央区において地域密着型サービスの事業所を開設しようとする場合には、あらかじめ中央区に指定申請をする必要があります。
また、中央区の指定を受けている事業所は、指定の有効期間が切れる前に指定更新申請をしないと、指定の効力が無効になります。

指定(更新)申請

指定申請に当たっては、用地や建物の確保の前に、指定希望月日等についてあらかじめご相談ください。
また、指定を受けた後に指定事項に変更があったときは、速やかに変更届をご提出ください。
介護保険サービスの指定を受けた事業所の指定有効期間は、原則として6年です。現在の指定有効期間をご確認のうえ、有効期限の2カ月前までを目途に更新の申請をしてください。
指定(更新)申請には、指定(更新)申請書のほか、各サービスごとに付表、添付書類および加算に係る届出書が必要です。
必要書類を持参または郵送にてご提出ください。

指定(更新)申請に係る様式

申請書、各種様式等は、下記よりダウンロードしてください。

指定申請書(各サービス共通)

指定申請書(エクセル:30KB)

指定更新申請書(各サービス共通)

指定更新申請書(エクセル:30KB)

付表(指定に係る記載事項/添付書類・チェックリスト)(指定申請・指定更新申請 共通)

該当するサービスの付表をご利用ください。また、付表にて、必要な添付書類についてご確認ください。
注記:指定申請の際、区内に所在する事業所については原則、現地にて設備等の基準を満たしているか確認を行いますので、写真の添付は不要です。区外に所在する事業所については現地確認を行いませんので、「外観及び内部の様子が分かる写真」を提出してください。

添付書類に係る参考様式

注記:標準様式は必要なものをご利用ください。標準様式と同様のものを事業所で作成済みの場合は、そちらをご利用ください。ただし、「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」については「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(エクセル:12KB)にある項目を満たしている必要がありますので、ご注意ください。

加算に係る届出書(各サービス共通)

指定(更新)申請をする際には、加算に係る届出書を提出してください。
また、指定を受けた後に新たに加算を算定しようとする場合、加算区分を変更(加算を取りやめる場合を含む)しようとする場合にも、加算に係る届出書を提出してください。
加算に係る届出書の様式のほか、加算について詳しくはこちら(地域密着型サービス事業所の加算の算定または算定区分の変更)をご覧ください。

業務管理体制に係る届出

介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
すべての介護サービス事業者は、業務管理体制を整備し届け出なければなりません。詳しくはこちら(介護サービス事業者の業務管理体制整備に係る届出)をご覧ください。

老人福祉法に基づく届出

地域密着型サービス(介護予防を含む)の事業を行うに当たっては、介護保険法に基づく区への指定申請のほか、老人福祉法に基づく東京都への届出が必要となります。
サービスの種類により届出先が異なります。
詳しくは東京都福祉保健局のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

中央区介護保険サービス事業者連絡協議会について

中央区介護保険サービス事業者連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)は、サービス提供事業者が主体的に活動していくことにより、中央区における介護保険サービスの質の向上と介護保険事業の円滑で適正な推進を図ることを目的としており、区は連絡協議会の運営に必要な支援を行っています。
入会を希望される場合は、こちら(中央区介護保険サービス事業者連絡協議会)から必要な手続きを行ってください。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課指導担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5749

ファクス:03-3248-1322

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