掲載日:2023年1月18日
ページID:7405
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Q:国民年金保険料を納めるのが困難なのですが、どうしたらよいですか。
A:回答
保険料の免除制度があります。所得に応じて「全額免除」「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」の4段階の免除が受けられます。所得の審査の対象は本人、本人の配偶者及び世帯主です。
また、50歳未満の方には納付猶予の制度があります。本人および本人の配偶者の所得で審査されます。毎年度の申請が必要です。
全額免除および納付猶予が承認されている期間は、保険料を納めなくても受給資格期間に入り、その他の免除は、決められた額を納めれば受給資格期間に入ります。ただし、受給する年金額が減額されます。
承認を受けてから10年以内であれば保険料を納めること(追納)により、年金額を増やすことができます。
- 申請先
保険年金課年金係(区役所4階8番窓口)。特別出張所では取扱いしていません。 - 申請に必要なもの
年金手帳、失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票や雇用保険受給資格者証等、公務員の方は辞令などが必要です。保険年金課年金係にお問合せください。
水害や震災など風水害にあった場合も申請することによって、保険料が免除されることがあります。このような場合には、保険年金課年金係までお問合せください。
また、生活保護を受けたときや障害基礎年金などを受けるようになった場合には、届出により保険料が免除される「法定免除」があります。このような場合にも、保険年金課年金係までお問合せください。
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お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課年金係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5371
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