掲載日:2023年1月18日
ページID:7393
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Q:20歳になったら国民年金に加入しなければなりませんか。
A:回答
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、老齢(退職)年金を受けている人を除き、すべて国民年金に加入しなければなりません。
自営業者、20歳以上の学生などは国民年金の保険料を自分で納めますが、このような方を国民年金の第1号被保険者といいます。
サラリーマン、公務員など厚生年金に加入している方は、国民年金の保険料を自分で納めることはありませんが、厚生年金が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しています。このような方を第2号被保険者といいます。
第2号被保険者に扶養されている配偶者も国民年金の保険料を自分で納めることはありません。これも、厚生年金が加入者に代わって国民年金に必要な費用を負担しているからですが、このような方を第3号被保険者といいます。
国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。
また、国民年金は、老後の所得保障だけでなく、病気やけがで重い障害が残ったり、18歳未満の子を残して、親が亡くなったときにも年金を支給し、思いがけない人生の「万一」をサポートします。
第1号被保険者となるかたは、20歳になったら日本年金機構から国民年金に加入したことをお知らせいたします。
第2号被保険者は厚生年金保険などの加入手続きにあわせて行いますので、個別の手続きは必要ありません。第3号被保険者は配偶者の勤務先などを経由して、手続きをお願いいたします。
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お問い合わせ先
福祉保健部保険年金課年金係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5371
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