掲載日:2023年1月18日
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Q:地区計画の区域内で建築する場合に届出は必要ですか。
A:回答
地区計画の区域(地区整備計画が定められている地域)内で、下記の行為を行う場合は、都市計画法に基づく「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要になります。
届出書の様式はダウンロードできます。
対象
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築
- 工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
届出は、工事着手の30日前まで、かつ、認定申請及び確認申請の前に行ってください。
詳しくは建築課指導審査係にお尋ねください。
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お問い合わせ先
都市整備部建築課指導審査係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階
電話:03-3546-5456