掲載日:2024年2月20日

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空家等管理活用支援法人の指定について

法改正の内容

令和5年6月14日に公布され、同年12月13日に施工された空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年法律第50号)により、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)(以下、「法」という。)において、新たに空家等管理活用支援法人の制度が創設されました。

空家等管理活用支援法人

法第23条第1項に基づき特定非営利活動法人等は、地元自治体に対して空家等管理活用支援法人の指定を受けるための申請をすることができるようになりました。

指定された空家等管理活用支援法人は、法第24条に基づき空家等の管理又は活用の方法に関する情報の提供等の業務を行うことができます。

空家等管理活用支援法人の指定に関する方針

中央区においては、社会問題化している居住実態のない空き家が少ないことから、法第23条第1項に基づく空家等管理活用支援法人の指定に関しては、行わないことにします。

お問い合わせ先

都市整備部住宅課計画指導係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5466

ファクス:03-3546-9551

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