掲載日:2023年1月18日
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マニフェスト(一般廃棄物管理票)
マニフェスト(一般廃棄物管理票)とは、事業者が排出する事業系一般廃棄物の種類、数量、排出場所等を記載した、A、B、C、D票の4枚からなる複写式伝票のことをいいます。
産業廃棄物では、すべての排出者にマニフェストの交付が義務づけられていますが、一般廃棄物は一定の要件を満たす場合(マニフェスト適用対象事業者)に限り、交付することが義務づけられています。
マニフェスト対象事業者とは
事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム(1か月に3トン)以上排出する事業者です。清掃工場等に事業系一般廃棄物を搬入する場合は、中央清掃事務所への事前申請が必要です。マニフェスト適用対象事業者届を中央清掃事務所に提出してください。
- マニフェスト適用対象事業者届(エクセル:20KB)
事業系一般廃棄物を1日平均100キログラム以上排出するとき - マニフェスト適用対象事業者変更届(エクセル:17KB)
新規届出後、排出場所の名称、住所または延床面積が変更となったとき - マニフェスト非適用届(エクセル:17KB)
事業系一般廃棄物を日量平均100キログラム以上排出しなくなったとき
お問い合わせ先
環境土木部中央清掃事務所
〒104-0031 京橋一丁目19番6号
電話:03-3562-1521
ファクス:03-3562-1504
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