掲載日:2023年1月18日
ページID:3550
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在宅サービスの利用限度額
在宅サービスの利用に際しては、要介護状態区分別に、介護保険で利用できる1カ月の上限額が決められています。
在宅サービスの利用限度額(1カ月)
要介護状態区分 | 保険から給付を受けられる金額の上限 |
---|---|
要支援1 | 50,320円 |
要支援2 | 105,310円 |
要介護1 | 167,650円 |
要介護2 | 197,050円 |
要介護3 | 270,480円 |
要介護4 | 309,380円 |
要介護5 | 362,170円 |
注記:上記の利用限度額は標準地域のケースで、人件費等の地域差に応じて限度額の加算が行われます。
利用限度額とは別枠となるサービス
- 特定福祉用具購入費(特定介護予防福祉用具購入費)の支給
- 住宅改修費(介護予防住宅改修費)の支給
- 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
- 特定施設入居者生活介護(介護予防特定施設入居者生活介護)
- 認知症対応型共同生活介護(介護予防認知症対応型共同生活介護)
短期入所サービスに関する注意点
短期入所サービスはあくまで在宅生活の継続のために利用するサービスです。
以下の点に注意して利用してください。
- 短期入所サービスの連続した利用は30日までとなります。
- 連続して30日を超えない利用であっても、利用日数は、要介護認定等の有効期間のおおむね半数を超えないことを目安とします。
福祉用具購入費の利用限度額
排せつや入浴に使われる、貸与に適さない用具の購入費の支給限度額は要介護状態区分にかかわらず、1年につき10万円(1割、2割または3割の自己負担額を含む)です。
住宅改修費の利用限度額
手すりの取付けなど、住宅改修にかかる費用支給の上限額は要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住宅について、20万円(1割、2割または3割の自己負担額を含む)です。
限度額を超えてサービスを利用する場合は
介護サービスには要介護度に応じた上限が決められています。その上限を超えてサービスを利用する場合は、その分については全額自己負担になります。
お問い合わせ先
福祉保健部介護保険課事業者支援給付係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:03-3546-5377
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