掲載日:2024年2月19日

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特定事業所集中減算(居宅介護支援)の届出について

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間(前期・後期)ごとに居宅サービス計画に位置付けた訪問介護等のサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等を記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成する必要があります。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず、当該届出書を中央区に提出し、80パーセントを超えなかった場合についても、各事業所において2年間保存しておかなければなりません。
提出いただいた届出書について、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80パーセントを超えているにもかかわらず「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について中央区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間等
 

判定期間

提出期間 減算適用期間

前期

3月1日から同年8月末日 9月1日から9月15日

10月1日から翌年3月31日

後期 9月1日から翌年2月末日 3月1日から3月15日

4月1日から同年9月30日

提出書類

居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書
注記1:特定事業所集中減算の適用の有無が変更になる場合は、上記の届出書と併せて、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
注記2:届出の対象となるサービス種別は、平成30年4月1日からの介護報酬改定に伴い、次の4種類に改正されているのでご注意ください。

  • 訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与

提出期限

令和5年度前期分

令和5年9月15日(金曜日)(必着)

令和5年度後期分

令和6年3月15日(金曜日)(必着)
以後、各年度とも前期分はその年の9月15日、後期分は翌年の3月15日が、それぞれ提出期限となります。ただし、15日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、直前の開庁日を提出期限とします。

提出先

〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部介護保険課指導担当
注記:郵送又は窓口に直接お持ちください。

「正当な理由」の判断基準について

紹介率が一定率を超えるに至った理由が、「正当な理由」に該当するか否かを判断する基準です。

「正当な理由」における日常生活圏域等について

特定事業所集中減算の「正当な理由」の判断基準における日常生活圏域及び日常生活圏域のサービス種別ごとの事業所数を示しています。

提出書類等

届出に係る書類等は下記よりダウンロードしてください。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課指導担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5749

ファクス:03-3248-1322

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