掲載日:2023年1月18日

ページID:7247

ここから本文です。

Q:日本人が外国で出産をした場合、帰国した時にどのようにすればよいのでしょうか?

A:回答

出生してから3か月以内に日本大使館・領事館、本籍地又は所在地の市区町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。
住民登録は住所地の市区町村役場へパスポートを持参して転入の手続きをしてください。

お問い合わせ先

区民部区民生活課戸籍係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階

電話:03-3546-5317

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > よくある質問 > くらし・手続き > 登録・届出・証明 > 出生届:子どもが生まれたときの届 > 日本人が外国で出産をした場合、帰国した時にどのようにすればよいのでしょうか?