掲載日:2023年1月18日
ページID:7247
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Q:日本人が外国で出産をした場合、帰国した時にどのようにすればよいのでしょうか?
A:回答
出生してから3か月以内に日本大使館・領事館、本籍地又は所在地の市区町村に出生届を提出してください。3か月を経過しますと、日本国籍を失う可能性があります。
住民登録は住所地の市区町村役場へパスポートを持参して転入の手続きをしてください。
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お問い合わせ先
区民部区民生活課戸籍係
〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:03-3546-5317
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