掲載日:2024年1月31日

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令和6年1月能登半島地震で被災された方にかかる特別区税の申告・納付等の期限の延長について

令和6年1月能登半島地震で被災された次の地域の納税者および特別徴収義務者の方につきまして、中央区特別区税条例第7条および中央区特別区税条例施行規則第10条第1項の規定に基づき、特別区税の申告・納付等の期限を延長しました。

指定地域

地域
富山県、石川県

 

これらの地域に住所または居所を有する納税者および特別徴収義務者の方は、特別区税の全ての税目について、令和6年1月1日以降に到来する申告・納付等の期限が自動的に延長されます。延長後の期限は、今後、被災状況を考慮した上で決定し、公表します。

また、これらの地域以外に住所または居所を有する納税者および特別徴収義務者の方につきましても、地震によるやむを得ない理由がある場合は特別区税の申告・納付等の期限を延長しますので、該当される方は、税務課へ申請してください。

お問い合わせ先

総務部税務課管理係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5266

ファクス:03-5565-3957

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