掲載日:2024年4月1日

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森林環境税(国税)

森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。

令和6年度から、特別区民税・都民税の均等割と合わせて年間1,000円が課税され、区が徴収します。

趣旨

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」および「森林環境譲与税」が創設されました。

納付いただいた「森林環境税」は、その税収の全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市区町村へ譲与されます。

森林環境税が課税される方(納税義務者)

その年の1月1日時点で中央区に住所のある方

森林環境税が課税されない方

  1. 生活扶助を受けている方
  2. 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が次の基準以下の方

(1)扶養親族等のいない方

35万円+10万円

(2)扶養親族等のいる方

35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円

なお、中央区から課税される場合は、特別区民税・都民税均等割が非課税となる基準と同じ基準です。

税率

年額 1,000円(特別区民税・都民税均等割と合わせて賦課徴収します)

森林環境譲与税の使途

森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市町村においては、間伐等の「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。

森林環境税・森林環境譲与税(使途の公表)

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お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5270、03-3546-5271、03-3546-5272、03-3546-5273、03-3546-5274、03-3546-5275

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