更新日:2020年10月1日
中央区では、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業者等の皆さまを支援するため、中央区中小企業あっ旋制度に「新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金」を創設しました。
令和2年3月18日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
注記:土曜日、日曜日、祝日を除く
受付期限を当初令和2年9月30日(水曜日)から、令和3年3月31日(水曜日)までに延長しました。
午前9時から午後4時30分まで(お電話での事前予約制です。)
電話:03-3546-5333、03-3546-5330
中央区築地一丁目1番1号
区役所7階商工観光課
中央区商工業融資制度の基本要件(下記参照)を満たし、かつ、次のいずれかに該当すること
注記:「最近1か月」とは前月のことをいう。前月の売上高等が出せない事情がある場合は前々月の売上高等での申請も可能です。
運転資金
1,000万円(利用は1回限り。2回目の申込みはできません。)
7年以内(元金据置12か月以内を含む)
本人負担率 | 契約利率 | 区・利子補給率 |
---|---|---|
0.1% | 1.8% | 1.7% |
区が全額補助します。
(保証協会の保証を受けて利用している返済途中の借入が別にある場合は、差額が発生することがあり、その差額はご負担いただきます(下記"信用保証料補助額の算出方法"をご参照ください)。)
注記1:コピーをして同じ書類3枚ともに実印の押印が必要です。
注記2:融資を希望する指定金融機関でまずはご相談のうえ、東京信用保証協会の「信用保証委託申込書」を入手し、内容を記入・押印等をしてご持参ください。
ご実印のお持ち出しが可能な方は、念のためお持ちいただくと訂正箇所があった場合にその場で対応ができます。
注記:認定申請と特別資金申込みで提出が重複する証明書(例:登記簿謄本)等は、1部のみの提出で対応します。
区民部商工観光課
電話:03-3546-5330、03-3546-5333
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