掲載日:2023年4月3日

ページID:2320

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ウクライナ避難民への生活支援一時金

中央区は、ウクライナから避難を余儀なくされた方の本区における当面の生活を支援するため、ウクライナ避難民への生活支援一時金を支給します。

ウクライナ避難民生活支援一時金事業

支給対象者

ウクライナからの避難民であり、入国後、原則最初の生活拠点(避難民一時滞在施設を除く)を本区に置く者。

ただし、以下の者は除くものとする。

  1. 既に本区より生活支援一時金を支給された者
  2. 他の自治体において、本区が支給する生活支援一時金に相当する支援金を支給された者

支給額

1人につき10万円
注記:支給は1回に限る

支給方法

窓口での現金支給または口座振込

申請方法

「ウクライナ避難民への生活支援一時金支給申請書」に必要事項を記入の上、下記提出書類を揃え、持参または郵送

提出書類

  1. 支給対象者全員の「ウクライナ避難民であることの証明書の写し」等(国籍、ウクライナ出国日、日本入国日、ウクライナ避難民であることを証明できる書類)
  2. 振込先の金融機関名・支店名・預金種目・口座番号・口座名義を確認できる書類の写し(通帳の見開き部分など)(注記1)
  3. 委任状(注記2)

注記1:口座振込を希望する場合のみ。
注記2:代理人の口座に振込を希望する場合のみ。

お問い合わせ先

区民部文化・生涯学習課文化振興係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎8階

電話:03-3546-5345

ファクス:03-3546-9556

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