掲載日:2023年4月3日

ページID:5448

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について

新型コロナウイルスの感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免については、令和5年3月31日申請分までで受付終了いたしました。

(令和5年度分保険料への減免措置はありません)

ただし、令和4年度末に資格を取得したことにより、令和5年4月以降に賦課された令和4年度相当分の保険料については、一部で減免を受けられる場合があります。

詳しくは、お問い合わせください。

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5364

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

中央区トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 国民健康保険 > 保険料と納付 > 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等の国民健康保険料の減免について