掲載日:2024年4月15日
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居宅訪問型保育事業(待機児童向け)
居宅訪問型保育事業(待機児童向け)とは
認可保育園の入園が待機となった児童を対象に、利用者の自宅に保育者を派遣し、1対1の保育を実施する事業です。
対象となるお子さん
認可保育園に申し込み、待機(見込み含む。)となっている0歳児(生後57日以上)から2歳児クラスの児童。
以下の方は利用対象となりません。
- 申し込みをした希望園が1園のみの方
- ご自宅において保育環境を確保できない方
事業の概要
運営事業者
株式会社ポピンズファミリーケア
定員
30名(歳児ごとの定員設定はありません。)
保育者
以下の資格者が複数名でローテーションを組んで保育を行います。
- 居宅訪問型保育事業に関する研修を受けた保育士
- 保育士と同等以上の知識及び経験を有すると区長が認める者
保育時間
通常保育
保育標準時間:午前7時30分から午後6時30分まで
保育短時間:午前8時30分から午後5時までのうち8時間以内
延長保育
保育標準時間:午後6時30分から午後7時30分まで(0歳児クラスの児童は利用できません。)
保育短時間:預かり時間後2時間を限度(0歳児クラスの児童は午後6時30分まで)
保育料
認可保育園と同額です。
延長保育料
1時間あたり1,000円です。
保育者の交通費
1日 1,100円
交通費は毎月事業者へ直接お支払いください。交通費については区の補助制度があります。
(月上限20,000円か実費額の2分の3のいずれか低い方)
給食
昼食、おやつなどは保護者の方にご用意いただきます。
保育者は調理不可ですが、食事の温めや簡単な盛り付けであれば可能です。
その他
- 面談の際に保育室の環境と広さを確認します。明らかに自宅内で保育に適応しないと判断する場合は利用できない場合があります。また、保育環境が整わず、利用開始が遅れる場合があります。
- 障害のあるお子さんについては、運営事業者との面談において、安全にお預かりすることが可能であると判断されたお子さんが対象となります。また、保育者の確保状況により希望する利用月での利用開始が難しい場合や、利用開始後の慣れ保育に時間を要する場合があります。
- 保育中に兄弟が帰宅する場合、上のお子さんを保育することはできません。在宅の場合、別途請求が発生する場合があります。
- 居宅訪問型保育事業はベビーシッターと異なり、保育所保育指針に準ずる保育内容が求められており、習いごとや指定された場所への送迎、家事サービスは行いません。
- その他の事項については、認可保育園の入園に準じます。
申込方法及び選考方法等について
必要書類
注記1:期間限定型保育事業、居宅訪問型保育事業(待機児童向け)の両方を申し込む方は、「複数の保育事業を希望する方へ」を提出してください。
注記2:現在、家庭的保育事業(保育ママ)は登録者がいないため、利用できません。
受付期間
令和6年7月以降の利用申込
7月以降の受付期間については以下の表をご覧ください。
受付期間
利用希望月 | 受付期間 |
令和6年7月 | 令和6年4月1日(月曜日)から30日(火曜日)まで |
令和6年8月 | 令和6年5月1日(水曜日)から31日(金曜日)まで |
令和6年9月 | 令和6年6月3日(月曜日)から28日(金曜日)まで |
令和6年10月 | 令和6年7月1日(月曜日)から31日(水曜日)まで |
令和6年11月 | 令和6年8月1日(木曜日)から30日(金曜日)まで |
令和6年12月 | 令和6年9月2日(月曜日)から30日(月曜日)まで |
令和7年1月 | 令和6年10月1日(火曜日)から31日(木曜日)まで |
土曜日・日曜日・祝日は受け付けておりません。ご了承ください。
令和7年2月および3月については募集いたしません。
受付場所
窓口に持参する場合の受付場所
区役所6階保育課保育入園係
日本橋・月島・晴海特別出張所
注記:提出に際してのご相談・ご質問等がある場合は、区役所6階保育課保育入園係へお問い合わせください。それ以外の受付場所では、書類を受領するのみとなりますので、ご注意ください。
郵送で提出する場合の宛先
〒104-8404
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所保育課保育入園係 宛
- 注記1:郵送の場合、郵便事故などによる書類の紛失を防ぐため、特定記録郵便などの利用をお願いします。なお、郵便事故に関しての責任は負いかねます。
- 注記2:郵送の場合、受付期間最終日の午後5時必着となります。消印有効ではありません。
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
選考方法
- 利用申込者数が、本事業の受入枠を超えた場合は、区の利用調整基準により、利用の可否を決定します。(「令和6年度保育園のごあんない」の31ページから34ページをご覧ください。)
- 利用調整結果については、郵送または電話でご連絡いたします。
- 本事業は、直接運営事業者との契約となります。
注意事項
- 令和6年度の認可保育園の入園申込を取下げた場合および有効期間が切れた場合、本事業は利用終了となります。本事業を利用できる期間は、認可保育園の入園待機期間となります。
- 令和7年4月に認可保育園に入園を希望される場合は、募集の時期にあらためて入園申込み手続きが必要です。本事業を利用している場合、歳児に応じ、調整指数が適用されます。
- 本事業利用開始後、復職し、短時間勤務をとられた場合、待機されている認可保育園の利用調整における利用調整の基本指数が下がってしまうことがありますのでご注意ください。(「令和6年度保育園のごあんない」の40ページをご覧ください。)
- 認可保育園の申し込みは引き続き有効になります。居宅訪問型保育事業の利用期間中(準備期間を含む)に認可保育園の入所が内定した場合は、認可保育園に入園していただきます。
本事業利用開始後の認可保育園申込の調整指数について
居宅訪問型保育事業の利用開始後の翌月の利用調整から調整指数9番が適用されます。
(詳細は「令和6年度保育園のごあんない」の33ページをご覧ください。)
居宅訪問型保育事業 空き数について
空き数は25名です。(4月1日現在)
注記:利用を終了したり、内定を辞退する方が出た場合は数値が変わります。
お問い合わせ先
入園に関するお問い合わせ
保育課保育入園係
電話:03-3546-5227、03-3546-5387、03-3546-9587(平日の午前8時30分から午後5時まで)
事業に関するお問い合わせ
保育課保育給付係
電話:03-3546-5422(平日の午前8時30分から午後5時まで)
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