掲載日:2023年1月18日

ページID:3505

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業費の取扱いについて(情報提供)

東京都より、令和2年5月25日付の介護保険最新情報「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第11報・問5関係)」につき、厚生労働省に対して疑義照会を行った内容の情報提供がありました。
別紙通知をご確認ください。

【追記】東京都より、厚生労働省へ追加で行った疑義照会内容の情報提供がありました。
問:第11報の問5に該当し居宅介護支援費(介護予防支援費)の基本報酬を算定する場合、加算(初回加算や特定事業所加算等)も算定することが可能か。
答:本取扱いは基本報酬のみ算定可能であり、加算を算定することはできない。ただし、初回加算については、その後のサービス利用の実績があった時点で、算定可能である。
(例)3月に初回ケアプラン作成、3から5月サービス利用実績なし、6月初回サービス利用実績あり
3月・4月実績分:算定不可
5月実績分:基本報酬のみ算定可
6月実績分:基本報酬+加算等を算定可(この際に初回加算を算定可)

臨時的取扱(第11報・問5)国への疑義照会(情報提供)(PDF:132KB)

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課事業者支援給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5377

ファクス:03-3243-1322

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じカテゴリから探す

こちらのページも読まれています

 

中央区トップページ > 健康・医療・福祉 > 高齢者福祉・介護 > 介護保険 > 介護保険(事業者の方) > 新型コロナウイルス感染症関連 > 新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業費の取扱いについて(情報提供)