掲載日:2023年12月19日

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介護給付費の過誤申立

介護保険事業者の方へ

既に審査決定済みの請求内容に誤りがあった場合、事業者から保険者へ過誤申立書を提出し、保険者を通して国保連合会へ実績の取下げを行います。

提出期限

毎月20日(必着)
閉庁日にあたる場合には、その直前の開庁日

注記:東京都国民健康保険団体連合会へ提出する日程の都合により、令和6年2月の過誤申立書の提出期限は2月16日(金曜日)(必着)に変更します。その他の月については変更ありません。

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

同月過誤のお願い

審査決定額から過誤調整額の相殺(差額精算)ができるように過誤を行う月と修正した介護給付費等明細書の再請求は同月に行ってください。
なお、数カ月から数年分の多量の過誤を行う場合、過誤調整額が審査決定額を上回り支払い決定額がマイナスとなる可能性がありますので、事前に区までご相談ください。
また、介護給付費の過誤調整については、東京都国民健康保険団体連合会が発行している「介護サービス通信」に詳しく掲載されていますので、ご確認ください。

国保連NO.61介護サービス通信(令和2年9月30日発行)(外部サイトへリンク)

提出方法

郵送又は区役所(外部サイトへリンク)4階介護保険課に持参していただくか、電子申請(外部サイトへリンク)からも行えます。
注記:ファクスでは受け付けていません。

お問い合わせ先

福祉保健部介護保険課事業者支援給付係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5377

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