掲載日:2023年8月17日

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食品衛生責任者について

食品衛生責任者の設置

令和3年6月1日から、原則として許可や届出の対象となる全ての施設では、HACCPに沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を設置する必要があります。

食品衛生責任者の資格

食品衛生責任者になるためには、次の資格を有する必要があります。

  1. 食品衛生監視員、食品衛生管理者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者または食鳥処理衛生管理者

上記、1.2.の資格をお持ちの方はそのまま食品衛生責任者になることができます。それ以外の方は、知事が指定した講習会(食品衛生責任者養成講習会)を受講することで、食品衛生責任者になることができます。
食品衛生責任者養成講習会は一般社団法人東京都食品衛生協会で受講することができます。なお、食品衛生責任者の資格はどこの都道府県で受講されても同一です。

食品衛生責任者養成講習会について(東京都食品衛生協会ホームページ)(外部サイトへリンク)

食品衛生責任者の変更

食品衛生責任者が変わった場合、変更後10日以内に変更届を提出していただく必要があります。
食品衛生責任者の変更に必要なものは以下の通りです。

  • 変更届
  • 新しく食品衛生責任者になる方の資格を証明するもの

食品衛生責任者の責務

  1. 都道府県知事等が行う講習会を定期的に受講し、食品衛生に関する新たな知見の取得に努めること。
  2. 営業者の指示に従い、衛生管理にあたること
  3. 食品衛生法施行規則第66条の2第3項に規定された措置(注記)の順守のために、必要な注意を行うとともに、営業者に対し必要な意見を述べるよう努めること。なお、営業者は食品衛生責任者の意見を尊重すること。

(注記)衛生管理計画及び手順書の作成、食品取扱従事者等への周知徹底、衛生管理の実施状況の記録及び保存、衛生管理計画及び手順書の検証

様式ダウンロード

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お問い合わせ先

中央区保健所生活衛生課食品衛生担当

〒104-0044 明石町12-1

電話:03-3541-5939

ファクス:03-3546-9554

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