掲載日:2023年1月18日

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地区計画の区域内における行為の届出

認定申請及び建築確認申請の手続き前に

都市計画法第58条の2に基づき、地区計画の地区整備計画等が定められている区域内で以下の行為等を行う場合は、届出が必要です。
届出書は、工事着手の30日前まで、かつ、認定申請及び確認申請の前に、区窓口にご提出ください。

届出が必要な主な行為
区分 行為
土地の区画形質の変更
  • 道路の廃止、新設又は付替等による一団の土地利用形態の変更
  • 切土又は盛土
  • 宅地以外の土地を宅地とする行為
建築物の建築又は工作物の建設
  • 建築物の新築、増築、改築又は移転
  • 建築物に附属する門又は塀及び広告塔などの工作物の建設
建築物等の用途の変更
  • 用途変更後の建築物等が地区計画で定めた用途に適合しないこととなる場合

注記:詳細は都市計画法第58条の2、同法政令第38条の4をご確認ください。

届出が不必要な主な行為
区分 行為
土地の区画形質の変更
  • 仮設建築物の建築又は仮設工作物の建設の目的で行う土地の区画形質の変更
建築物の建築又は工作物の建設
  • 仮設のもの
  • 屋外広告物で表示面積が1平方メートル以下、かつ、高さが3メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物の建設
  • 既存の建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の建設
建築物等の用途の変更
  • 仮設のもの
都市計画事業の施行として行う行為
  • 土地区画整理事業
  • 市街地再開発事業
開発許可を要する行為
  • 都市計画法第29条第1項の許可を要する行為

注記:詳細は都市計画法第58条の2、同法政令第38条の5から7までをご確認ください。

届出書、計画概要及びチェックリストについて

届出書

届出に必要な添付図書等は届出書のP2に掲載しています。

計画概要及びチェックリスト

地区ごとに指定の様式があります。
なお、工作物の設置のみの場合については、各地区共通の様式があります。

日本橋・東京駅前地区(A地区)

日本橋・東京駅前地区(B地区)

銀座地区(A地区)

銀座地区(B地区)

第2ゾーン(日本橋問屋街、人形町・浜町河岸、日本橋兜町・茅場町一丁目、新川・茅場町、京橋、築地地区)

月島地区

工作物のみ

地区計画・機能更新型高度利用地区の概要

地区計画・機能更新型高度利用地区の概要はこちらのページからご覧いただけます。

お問い合わせ先

都市整備部建築課指導審査係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎5階

電話:03-3546-5456

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