掲載日:2024年4月1日

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出張経営相談

区では、区役所の開庁時間に来庁することが困難な事業主の方や、経営相談を受けたい事業主の方のために、専門の相談員(中小企業診断士)が事業所へお伺いし、年度内3回(創業予定の場合は5回)まで無料でご相談に応じる出張経営相談を行っています。

受付期間

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
1事業所につき、年度内3回(創業予定の場合は5回)まで無料でご相談できます。

対象者

個人事業主

中央区内に住所または事業所がある方
注記:区民の方は都内に事業所があること

法人

中央区内に法人登記および事業実態がある方

創業予定者

現在事業を行っておらず、中央区内で創業することを予定している方

相談内容

例:人事労務管理、財務改善、資金調達の方法、IT活用による経営効率化、販路開拓、知財管理、創業相談、事業継承、事業多角化、事業精算、ホームページ作成など
ほかに、経営に関するご相談を広くお受けします。

注記:対応できないご相談
例:営業・生産業務の代行、補助金等の申請書作成業務、受発注先の紹介・あっ旋、各種交渉及び手続の同席、企業価値等の査定、そのほか経営相談になじまない内容(人生相談等)
また、相談員の指名や相談日の指定等のご要望にはお応えできない可能性があります。

特定創業支援事業について

創業前の方(事業を営んでいない方で、区内で創業予定の方)に限り、1か月以上4回以上に渡って出張経営相談をご利用いただくと、特定創業支援事業による支援を受けられる証明書を申請できるようになります。詳しくはこちらをご覧ください。
既に法人登記や開業届の提出を行っている等、創業をされている方は、出張経営相談をご利用いただいても特定創業支援事業の証明書を申請することができません。

申込から相談の流れ

担当あてに申込書をメールまたはファクスもしくはご郵送いただきお申込み下さい。
申込受理後、確認のお電話をさせていただきます。申込書にはご連絡のつきやすいお電話番号を記入してください。
区が委託している専門の相談員が事業所またはご指定の場所へ出向き、ご相談をお受けします。
申込書は下記からダウンロードできます。

創業前相談の場合は、出張経営相談依頼表(創業前)をご利用ください。
また、出張経営相談依頼表(一般)でお申込みいただいた場合、特定創業支援事業の対象になりません。

お問い合わせ先

区民部商工観光課相談融資担当

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎7階

電話:03-3546-5330

ファクス:03-3546-2097

メール:syoko_03@city.chuo.lg.jp

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