新型コロナウイルス感染症に関する緊急融資の受付期限の延長
更新日:2020年10月1日
中央区では、新型コロナウイルス感染症により、事業活動に影響を受けている中小企業者等の皆さまを支援するため、中央区中小企業あっ旋制度に「新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金」を創設しました。
新型コロナウイルス感染症対策緊急特別資金
申込受付期間
令和2年3月18日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)まで
注記:土曜日、日曜日、祝日を除く
受付期限を当初令和2年9月30日(水曜日)から、令和3年3月31日(水曜日)までに延長しました。
受付時間
午前9時から午後4時30分まで(お電話での事前予約制です。)
電話:03-3546-5333、03-3546-5330
受付場所
中央区築地一丁目1番1号
区役所7階商工観光課
対象
中央区商工業融資制度の基本要件(下記参照)を満たし、かつ、次のいずれかに該当すること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が前年同期と比較して減少していること
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、最近1か月の売上高等が平成31年1月から令和元年12月までの月平均の売上高等と比較して減少していること
注記:「最近1か月」とは前月のことをいう。前月の売上高等が出せない事情がある場合は前々月の売上高等での申請も可能です。
基本要件
- 中央区内に事務所または事業所(店舗等)を有し、中央区内で同一事業を継続して1年以上営んでいること
- 法人都民税(法人)・特別区民税(個人)等の税金を滞納していないこと
- 信用保証協会の保証対象業種を営んでいる中小企業者であること
- 法人の場合は、中央区に事業所登記があること
- 必要な許認可を受けていること
資金使途
運転資金
融資限度額
1,000万円(利用は1回限り。2回目の申込みはできません。)
返済期間
7年以内(元金据置12か月以内を含む)
融資利率
本人負担率 | 契約利率 | 区・利子補給率 |
---|---|---|
0.1% | 1.8% | 1.7% |
信用保証料
区が全額補助します。
(保証協会の保証を受けて利用している返済途中の借入が別にある場合は、差額が発生することがあり、その差額はご負担いただきます(下記"信用保証料補助額の算出方法"をご参照ください)。)
必要書類
- あっ旋申込書(3枚) 注記1
- 信用保証委託申込書 注記2
- 法人登記簿謄本(3か月以内に発行された「履歴事項全部証明」)
- 法人の印鑑証明書(3か月以内に発行されたもの)
- 代表者個人の印鑑証明(3か月以内に発行されたもの)
- 売上高等が減少していることを証明できる書類(決算書・試算表・売上台帳等の該当ページのコピーなど)
- 該当届
- あっ旋申込書類確認表
注記1:コピーをして同じ書類3枚ともに実印の押印が必要です。
注記2:融資を希望する指定金融機関でまずはご相談のうえ、東京信用保証協会の「信用保証委託申込書」を入手し、内容を記入・押印等をしてご持参ください。
ご実印のお持ち出しが可能な方は、念のためお持ちいただくと訂正箇所があった場合にその場で対応ができます。
様式ダウンロード
申し込みの流れ
その他注意事項
- 金融機関代行での申込みは受付できません。事業者本人が直接窓口に申込書をご持参ください。
- この特別資金の申込みにあたり、信用保証協会の別枠保証が必要な場合は、セーフティネット保証4号認定等の認定申請もあわせて受付できます。
注記:認定申請と特別資金申込みで提出が重複する証明書(例:登記簿謄本)等は、1部のみの提出で対応します。
チラシ
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お問い合わせ
区民部商工観光課
電話:03-3546-5330、03-3546-5333
