掲載日:2023年1月18日

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ウクライナからの避難民への生活支援一時金の支給について 6月2日

ロシアによる軍事侵攻を理由にウクライナから本区に避難し生活の拠点を置く方に対し、当面の生活を支援するため生活支援一時金を支給します。

  1. 対象者
    ウクライナからの避難民であり、本区に生活の拠点を置く方
  2. 支給額
    1人あたり10万円
  3. 実施期間
    令和4年6月上旬から当面の間

(参考)
本区内への避難民(令和4年5月30日現在)
2名

お問い合わせ先

区民部文化・生涯学習課文化振興係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎8階

電話:03-3546-5345

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