掲載日:2023年1月18日

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特別区民税・都民税の誤徴収について 5月28日

区外に転出された方の特別区民税・都民税(平成30年4月分)について、区の事務処理の誤りにより年金特別徴収を行っていたことが判明しました。現在、誤徴収のあった方に対し経過説明および返還方法などを記載した文書を送付し、返還する手続きを行っています。
今後は、税務課職員によるチェックを徹底し、正確な事務処理を行ってまいります。

プレス資料(PDF:82KB)

お問い合わせ先

総務部税務課課税係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎2階

電話:03-3546-5269

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