「区のおしらせ ちゅうおう」 令和3年8月21日号
(障)受給者証の更新
心身障害者医療費助成制度は、重度心身障害者の方の福祉の増進を図るために、都が医療費の一部を助成するものです。
現在の「(障)受給者証」は8月31日(火曜日)で期限切れとなりますが、対象者には新しい受給者証(水色)を8月末日までに郵送します。
期限の切れた受給者証は区役所(外部サイトへリンク)4階障害者福祉課または日本橋特別出張所(外部サイトへリンク)、月島特別出張所(外部サイトへリンク)へお返しください(郵送可)。
次の(1)から(6)の要件を全て満たす方で、まだ受給者証の交付を受けていない方は、お問い合わせください。
(1)区内に住所がある方
(2)施設入所者で、中央区から介護給付費が支給されている方
(3)障害児施設給付費が東京都から支給されている方
(4)「身体障害者手帳」1級・2級(内部障害にあっては3級も可)の方、「愛の手帳」1度・2度の方または「精神障害者保健福祉手帳」1級の方
(5)健康保険または後期高齢者医療制度に加入している方
(6)所得が基準額(下表1参照)以下の方
◎(1)から(6)の該当者であっても、後期高齢者医療制度被保険者(障害認定により加入している方も含む)で住民税が課税されている方、65歳以上で新規に各種手帳を取得した方は対象になりません。
扶養親族の数 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 |
---|---|---|---|---|---|
基準額(円) | 3,604,000 | 3,984,000 | 4,364,000 | 4,744,000 | 5,124,000 |
◎20歳以上は受給資格者本人の所得、20歳未満は世帯主等所得で判断します。
助成する医療費の範囲
健康保険や後期高齢者医療制度などの各種医療保険の自己負担分から
(障)一部負担金(下表2参照)を差し引いた額。
◎入院時食事療養・生活療養標準負担額の助成はありません。
高額医療費の支給
1カ月に支払った一部負担金の合計額が自己負担上限額(下表2参照)を超えた場合には、申請により、その超えた分が後から払い戻されます。対象者には申請書をお送りします。
◎詳しくはお問い合せください。
区分 | 一部負担金 自己負担 割合 |
自己負担上限額 | |
---|---|---|---|
外来(個人ごと) | 外来+入院 (世帯の(障)受給者合算) |
||
住民税課税者 | 1割 | 18,000円/月 年間上限:144,000円/年 |
57,600円/月 44,400円/月(※) |
住民税非課税者 | 負担なし |
(※)過去12カ月以内に3回以上、上限額(57,600円)に達した場合の4回目以降の上限額
【問い合わせ(申込)先】
障害者福祉課障害者福祉係
電話 03-3546-5389
