「区のおしらせ ちゅうおう」 令和3年7月21日号
心身障害者福祉手当の申請を受け付けています
令和2年度以前に所得超過などの理由でこの手当を受給できなくなった方で、所得が下表の限度額以下の方は手当の受給申請をすることができます。申請月からの支給となりますので、受給を希望される方は、早めに手続きをお願いします。
◎20歳未満の方は扶養義務者の所得、20歳以上の方は申請者本人の所得が限度額の判定対象です。
◎所得の他、年齢制限や他の手当との併給制限などがあります。詳しくはお問い合わせください。
扶養人数 | 所得制限額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
◎以下、扶養人数が1人増えるごとに、380,000円を加算します。
【問い合わせ(申込)先】
障害者福祉課障害者福祉係
電話 03-3546-5389
ファクス 03-3544-0505
