「区のおしらせ ちゅうおう」 令和3年6月21日号
障害年金診断書の取り扱いについて
障害年金を受給されている方で、日本年金機構に障害年金診断書を提出する必要のある方は、期限までに提出されない場合、障害年金の支払いが一時差し止めとなります。
この取り扱いについて、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、以下のとおり特例措置を講じます。
・令和3年2月末日に提出期限を迎える方について、令和3年8月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、一時差し止めは行いません。
・令和3年3月末日、4月末日、5月末日、6月末日、7月末日または8月末日に提出期限を迎える方については、令和3年9月末日までに障害年金診断書が提出された場合は、一時差し止めは行いません。
【問い合わせ(申込)先】
中央年金事務所お客様相談室
電話 03-3543-1411(代表)
音声ダイヤル「1」を選択、その後「2」を押してください。
