戸籍・除籍等は、誰でも取ることができますか。
更新日:2014年4月1日
戸籍・除籍等を請求できるのは、原則として、ご本人・配偶者及び直系血族(祖父母・父母・子・孫等)の方のみです。(ただし、配偶者・直系血族であることを証明できる戸籍謄本等の提示が必要な場合があります。)
例外としては、相続手続が生じたときに直系血族がいないときなどは、法定相続人となる傍系血族(兄弟姉妹・おじ・おば・いとこ)の方が請求できる場合があります。
また、裁判手続など、正当な理由がある場合にも、それを証明する書類をお持ちになれば、第三者でも請求できる場合があります。
それ以外の場合は、ご本人の記載した委任状が必要ですので、ご注意ください。
また、ご本人であっても、本籍や筆頭者氏名が分からない場合には、証明書を発行できませんので、確認のうえご請求ください。
窓口に来られる方の本人確認をしますので、有効期限内の顔写真付き住民基本台帳カード、運転免許証、パスポートなどをお持ちください。
※請求書・委任状は区ホームページからダウンロードできます。
お問い合わせ
区民部区民生活課戸籍係
電話 03-3546-5317
