住民票の写しは代理人が取れますか。
更新日:2021年4月1日
住民票の写しは代理人でも請求できます。
代理人が請求する場合、ご本人の委任状が必要です。
ただし、住民登録上同一世帯の方が請求する場合は、委任状は必要ありません。
また、代理人の方の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、パスポート、在留カードなどで有効期限内のもの)をお持ちください。
お問い合わせ
区民生活課住民記録係
電話:03-3546-5320
日本橋特別出張所区民係
電話:03-3666-4253
月島特別出張所区民係
電話:03-3531-1153
