透析をしています。申請すると医療費が安くなりますか。
更新日:2015年12月16日
国民健康保険の被保険者(加入者)で人工腎臓を実施している慢性腎不全(いわゆる人工透析)、血漿(けっしょう)分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害又は第9因子障害(いわゆる血友病)、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染)の治療を受けている方は、申請により特定疾病療養受療証が交付され、毎月の自己負担限度額が1万円または2万円(※)になります。
(※)所得(基礎控除後)が600万円を超える世帯、及び一人でも所得不明者がいる世帯の1ヶ月の自己負担限度額は、2万円となります。
申請に必要なものについては、保険年金課給付係にお問い合わせください。
なお、平成28年1月からは申請手続きの際に、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。(所定の書類については下部リンク先をご参照ください)
お問い合わせ
保険年金課給付係
電話 03-3546-5360
