退職しましたが、健康保険はどうすればよいですか。
更新日:2015年12月16日
今までの健康保険の任意継続をされる方や他の方の健康保険の扶養に入るなど、他の保険に加入する以外の方は、国民健康保険に加入します。
加入日は退職日の翌日(職場の健康保険の資格がなくなった日)となります。
他の保険の資格喪失証明書など、退職日の確認ができる書類をお持ちください。
ご本人または同一世帯の方がお手続きされる場合は、お手続きにくる方の本人確認書類(個人番号カード、免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付の証明書)をお持ちいただければ、保険証を窓口で交付いたします。
本人確認書類をお持ちでないとき、同一世帯以外の方がお手続きされたとき(委任状が必要になります)には、保険証は郵送となります。
保険年金課資格係(区役所4階8~11番窓口)またはお近くの特別出張所でお手続きください。
平成28年1月からは、届書に加入する方のマイナンバーと世帯主のマイナンバーの記入、届出者の本人確認が必要です。手続きの際に、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。(所定の書類については下部リンク先をご参照ください)
お問い合わせ
福祉保健部保険年金課資格係
電話 03-3546-5362
