出産育児一時金の対象者や金額、申請方法について教えてください。
更新日:2015年12月16日
国民健康保険(国保)の被保険者が出産したときは、出産育児一時金として42万円が支給されます。
12週と1日(85日)以上であれば、流産、死産でも支給されます。(経済的理由による人工死産を除く)
出産育児一時金直接支払制度を利用した場合は、国保から医療機関に支払いますので、原則として区への申請は必要ありません。
ただし、出産費用が42万円未満の場合は、その差額を区に申請することになります。
申請に必要なものについては、保険年金課給付係にお問い合わせください。
平成28年1月からは申請の際に出産した方のマイナンバーと、申請者(世帯主)の本人確認が必要です。手続きの際に、書類によるマイナンバーの確認と本人確認を行いますので所定の書類をお持ちください。
なお、1年以上ご自分が社会保険等の被保険者(本人)として加入されていた方が、退職後6ヶ月以内に出産された場合は、加入されていた社会保険等への請求となります。
お問い合わせ
福祉保健部保険年金課給付係
電話 03-3546-5360
