保険証が簡易書留で郵送されるそうですが、配達日時を指定することはできますか?
更新日:2017年4月11日
配達日の指定ができるのは、郵便局員が「不在連絡票」を郵便局に投函してからとなります。
それ以前の指定はできません。
不在連絡票には郵便局での保管期間が記載されていますので、その間に郵便局に直接再配達依頼をしてください。
なお、再配達は夜9時まで可能です。
また、郵便局で受け取る場合には本人確認書類が必要です。
詳細は郵便局に直接お尋ねください。
お問い合わせ
保険年金課資格係
電話03-3546-5363
