ごみとして取り扱えないものとは何ですか。
更新日:2014年4月1日
「中央区の廃棄物の処理及び再利用に関する条例」第37条では有害性、危険性、引火性、著しく悪臭を発する物、特別管理一般廃棄物に指定されている物、家庭廃棄物の処理を著しく困難にし、処理施設の機能に支障が生ずる物などを排出禁止物に指定しています。具体的には次の物が該当します。
中身が残っているスプレー缶・カセットコンロ用ボンベ、農薬、化学薬品、溶剤、塗料、バッテリー、自動車用タイヤ、消火器、プロパンガスボンベ、ピアノ、大型金庫などです。相談先をご案内しますので、中央清掃事務所にご連絡ください。
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中央清掃事務所作業係
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