身体・知的・精神障害者が、ホームヘルプサービスや施設通所などのサービスを受けるには、どうすればいいですか。
更新日:2014年4月1日
障害者福祉課にて申請する必要があります。
地区担当のケースワーカーが対応しますので、障害者福祉課相談支援係までお問い合わせください。
ただし、65歳以上の方及び40歳以上65歳未満で特定疾病に該当している障害者の方は介護保険サービスの対象となります。
お問い合わせ
障害者福祉課相談支援係
電話 03-3546-6032

更新日:2014年4月1日
障害者福祉課にて申請する必要があります。
地区担当のケースワーカーが対応しますので、障害者福祉課相談支援係までお問い合わせください。
ただし、65歳以上の方及び40歳以上65歳未満で特定疾病に該当している障害者の方は介護保険サービスの対象となります。
障害者福祉課相談支援係
電話 03-3546-6032