建築工事や解体工事に当たって、道路上に足場や仮囲い、危険防止施設(朝顔)を設置したいのですが。
更新日:2022年4月1日
道路境界を超えて、工事用の足場、仮囲い、危険防止(朝顔)等を設置しようとするときは、道路占用許可が必要です。
基準
区道への占用に当たっては、高さや出幅等それぞれ許可できる基準があります。なお、都道の場合は東京都に、国道の場合は国にお問い合わせください。
問合せ・申請先
区道
中央区環境土木部管理調整課占用係
電話:03-3546-5416、03-3546-5417、03-3546-5418
都道
東京都建設局第一建設事務所管理課占用係
電話:03-3542-1474
国道
国土交通省東京国道事務所管理第一課占用第一係
電話:03-3512-9096
なお、道路の種別(国道・都道・区道)が不明な場合は、管理調整課占用係にお問い合わせください。
お問い合わせ
環境土木部管理調整課占用係
電話:03-3546-5416、03-3546-5417、03-3546-5418
