社会保険料控除/小規模企業共済等掛金控除/雑損控除
更新日:2017年4月12日
社会保険料控除
納税義務者または生計を一にする親族が負担することになっている国民健康保険料、社会健康保険料、共済組合掛金、国民年金保険料、厚生年金保険料、共済年金掛金、雇用保険料、介護保険料などを支払った場合は、前年中に支払ったその全額が控除されます。
控除を受けるには、国民年金の保険料および国民年金基金の掛金については、支払いを証する書類が必要です。
小規模企業共済等掛金控除
納税義務者が、小規模企業共済等掛金を支払った場合は、前年中に支払ったその全額が控除されます。
控除を受けるには、支払いを証する書類が必要です。
雑損控除
納税義務者が、本人または本人と生計を一にする親族で所得が一定以下の者の有する資産について、災害、盗難や横領などにより前年中に損失が生じた場合に受けられる控除です。
控除を受けるには、公的機関が発行する被害の証明書類、損失額の明細等の損失を証する書類が必要です。
控除額は、次のうちいずれか多い方の金額になります。
1.(差引損失額)-(所得金額の10%)
2.(災害関連支出金額)-5万円
※差引損失額=損失金額-保険金等で補てんされた金額
お問い合わせ
税務課課税係
電話03-3546-5270,5271,5272,5273,5274,5275
