解体・新築・増改築するときは
更新日:2022年4月1日
建築物の解体工事を行う前に
解体工事を行う際には、解体予定建築物に解体工事のお知らせ看板を設置し、説明会を開催して、近隣の方々へ周知することが必要です。
解体工事を行う際の手続きはこちらをご覧ください。
問合せ先
建築課建築調整係
電話:03-3546-5463
建築確認申請の前に
高さが10メートルを超える建築物の建築計画を行う場合
中高層建築物の建築をする際には、その建築計画についての標識を設置し、説明会を開催して、近隣住民の方々へ周知することが必要です。
建築物の建築計画を行う際の手続きはこちらをご覧ください。
問合せ先
建築課建築調整係
電話:03-3546-5463
建設業者を調べて
工事を依頼する場合は、建設業の許可を受けているかどうか確かめて工事契約を結んでください。
なお、工事契約の際は、書面で工事内容・工事代金等をよく確認してください。
問合せ先
東京都都市整備局市街地建築部建設業課
電話:03-5388-3351
建築確認を受けて
家を建てるには、敷地・用途・建ぺい率・容積率・高さなどについて、いろいろな制限があり、工事を始める前に建築基準法に基づき確認を受けることが必要です。
問合せ先
建築課指導審査係
電話:03-3546-5456
工事完了検査申請書を提出して
建物の工事が完了したら建物の引き渡しを受ける前に「完了検査申請書」を必ず提出し、検査を受けてから使用してください
問合せ先
建築課指導審査係
電話:03-3546-5456
