新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等の後期高齢者医療保険料の減免について
更新日:2020年12月7日
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方などは、申請により、後期高齢者医療保険料の減免が受けられる可能性があります。
申請できる条件など、詳しくは7月15日発送の令和2年度保険料通知に同封されているリーフレットか、もしくは下記「東京都後期高齢者医療広域連合」ホームページよりご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う保険料の減免(東京都後期高齢者医療広域連合)(外部サイトへリンク)
手続き方法等
感染症拡大防止の観点より、申請は原則として郵送で行います。
申請をご希望される方には、本区保険年金課資格係へお電話いただければ申請書をご郵送いたします(上記の東京都後期高齢者広域連合ホームページからも申請書をダウンロードできます)。
お手元に申請書が届きましたら、申請書へ必要事項を記入し、収入が確認できる書類など必要となる書類を添付のうえ、資格係宛てにご郵送ください。
郵送先
〒104-8782
東京都中央区築地1-1-1
中央区役所福祉保健部保険年金課資格係
注記:日本橋、月島両特別出張所では本減免申請は取り扱っておりませんので、申請や減免についてのお問合せは保険年金課資格係へお願いいたします。
審査結果について
後日、「減免決定(却下)通知書」にて、減免の可否について通知し、減免が決定された方には、別途「保険料変更通知書」をお送りいたします。なお、入れ違いで督促状・催告書が届く場合がございますので、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
申請期限
令和3年1月4日(月曜日)必着
ただし、令和3年1月以降に保険料の決定通知が届いた方は、令和3年3月19日(金曜日)必着
上記期限は、東京都後期高齢者医療広域連合が定めたものです。
お問い合わせ
保険年金課資格係
電話:03-3546-5363、03-3546-5364
