後期高齢者医療保険の保険料
更新日:2020年4月1日
保険料は被保険者一人一人が納めます。保険料額は、加入者全員が負担する均等割額と所得に応じて負担する所得割額を合計した額です。
保険料の算定方法
都における一人あたりの年間保険料額の計算方法は次のとおりです。
均等割額(44,100円)+所得割額(旧ただし書き所得×8.72%)=年間保険料額(限度額64万円)
保険料軽減措置
被用者保険の被扶養者であった方
後期高齢者医療制度加入日の前日に会社の健康保険など(国保・国保組合は除く)の被扶養者であった方は、所得割額が当分の間かからず、均等割額が加入してから2年を経過する月まで5割軽減されます(別途申請手続きが必要です)。
一定以下の所得の方
一定以下の所得の方には、均等割額が7割・7.75割・5割・2割いずれかの軽減があります。
世帯主と被保険者全員の総所得金額等の合算額が、下表の判定基準を超えない方は保険料が軽減されます。
軽減割合 | 均等割額軽減の基準 総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 |
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7.75割 | 33万円以下で7割軽減の基準に該当しない |
7割 | 33万円以下で被保険者全員が年金収入80万円以下(その他の所得がない) |
5割 | 33万円+(28.5万円×被保険者の数)以下 |
2割 | 33万円+(52万円×被保険者の数)以下 |
注記:65歳以上で公的年金等控除を受けた方は、さらに高齢者特別控除15万円を控除します。
また、東京都広域連合独自の制度として、保険料軽減を行います。
厚生年金の一般的な収入173万円(旧ただし書き所得20万円)までの方の所得割について、所得が15万円までで50%、20万円までで25%を減額します。
一定以下の所得の方に適用される保険料軽減を受けるためには、所得の申告が必要になります。
減免措置
災害等に罹災したり、事業の休廃止等により保険料を納められなくなった場合には、保険料の減免を申請することができます。
お問い合わせ
保険年金課資格係
電話:03-3546-5362
