掲載日:2023年5月18日

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後期高齢者医療制度の被保険者証

対象者(被保険者)

75歳以上の方

手続きは不要です。

65歳以上で一定の障害のある方

申請手続きが必要です。

被保険者証

75歳に到達される方には、誕生月の前月に被保険者証をお送りします。75歳の誕生日が過ぎても被保険者証が届かない方は、お問合せください。
被保険者証を紛失した場合は、区役所または日本橋特別出張所、月島特別出張所の窓口にお越しください。

自己負担割合

医療機関を利用したときは、医療費の一部を被保険者本人が負担します。医療機関での自己負担割合は、「1割」「2割」「3割」の3区分です。自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得等により見直され、「3割負担に該当するか」を判定した後に、「1割負担または2割負担のどちらになるか」を判定します。

住民税課税所得による判定1(3割負担に該当するか)

同じ世帯の中に住民税課税所得(注記:1)が145万円以上の被保険者がいる場合は、現役並み所得の世帯として3割負担となります。同じ世帯の被保険者全員が145万円未満の場合は、1割負担または2割負担となります。

上記判定で3割負担と判定された方でも、昭和20年1月2日以降生まれの被保険者及び同じ世帯の被保険者の、賦課の元もととなる所得金額の合計額が210万円以下であれば1割負担または2割負担となります。

注記:1「住民税課税所得」とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。

住民税課税所得による判定2(1割負担または2割負担のどちらに該当するか)

以下の(1)(2)の両方に該当する場合、2割負担となります。

  • (1)同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の方がいる
  • (2)「年金収入(注記:2)」+「その他の合計所得金額(注記:3)」の合計額が
    • 被保険者が1人…200万円以上
    • 被保険者が2人以上…合計320万円以上

同じ世帯の被保険者全員の住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合、または上記(1)に該当するが(2)には該当しない場合、1割負担となります。
なお、住民税非課税世帯の人は上記に関わらず1割負担となります。

注記:2「年金収入」とは、公的年金控除等を差し引く前の金額です。また、遺族年金や障害年金は含みません。
注記:3「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額です。

収入による再判定(基準収入額適用申請)

住民税課税所得が145万円以上でも、次の基準に該当する場合は、3割から1割または2割になります。

  • 後期高齢者医療制度の被保険者が1人の場合
    前年の収入額が383万円未満
    ただし、383万円以上でも同じ世帯の中に70歳から74歳までの他の医療保険制度に加入している方がいる場合は、その方と被保険者の収入合計額が520万円未満
  • 後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合
    前年の収入合計額が520万円未満

注記:なお、医療機関での一部負担金の割合は毎年8月に更新いたします。判定した割合が記載された被保険者証は7月中旬にお送りいたします。(偶数年は全被保険者へ送付し、奇数年は割合が変更になる方へのみ送付いたします。)

後期高齢者医療制度自己負担割合の見直し(2割負担)について(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

福祉保健部保険年金課資格係

〒104-8404 築地一丁目1番1号 本庁舎4階

電話:03-3546-5362

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