児童手当
更新日:2022年3月28日
児童手当の手続きは郵送で申請できます
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、児童手当の申請、各種届出書の提出については、郵送での手続きを推奨します。手続きに必要な書類はホームページからダウンロードしてご利用ください。
注記1:申請書等をダウンロードできない場合は、ご連絡ください。
注記2:申請に当たり、ご不明な点はお問合せください。
概要
満15歳到達後の最初の3月31日までのお子さん(中学校終了前まで)を養育している方へ児童手当(特例給付)を支給しています。なお、公務員(独立行政法人、国立病院等に勤務を除く)の方は勤務先から支給されますので、勤務先にご申請ください。
なお、マイナンバー制度の情報連携により、添付書類の一部が省略可能となりました。
支給対象
満15歳到達後の最初の3月31日までのお子さん(中学校修了前まで)を養育している父母等のうち生計中心者の方
- 対象となるお子さんが日本国内に居住している必要があります。(海外留学の場合は条件により支給される場合があります。)
- 父母ともに所得がある場合は、所得の多い方が支給対象者となります。
- お子さんが児童養護施設等に入所している場合や、里親に預けられている場合は対象になりません。(施設設置者等に支給します。)
- 父母が離婚協議中で別居している場合、お子さんと同居している方に支給する場合があります。
- 父母が海外に居住している場合、日本でお子さんを養育している方を指定すれば、その方に支給します。(父母指定者)
手当額
年齢 | 月額 | |
---|---|---|
3歳未満 | 一律 | 15,000円 |
3歳から小学生 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 15,000円 | |
中学生 | 一律 | 10,000円 |
所得制限額以上の方 (特例給付) |
一律 | 5,000円 |
- 3歳未満とは3歳の誕生月までです。
- お子さんの数は、満18歳到達後の最初の3月31日まで(高校生以下)のお子さんで数えます。ただし、手当の支給対象となるのは中学生までのお子さんです。
所得制限
請求者の所得が制限額以上になる方には、特例給付として、お子さん1人あたり一律5,000円の手当が支給されます。
扶養親族等の数 | 所得額 | 収入額(目安額) |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,333,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,756,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,178,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,600,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,021,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,421,000円 |
以降1人増 | 1人につき38万円加算 |
- 注記1:扶養親族数とは前年(1月から5月分までの手当については前々年)の所得申告時に申告した扶養親族の人数
- 注記2:所得額とは収入額-(給与所得控除額または必要経費)-控除額(下表参照)-10万円(給与所得または雑所得の場合のみ)
- 注記3:父母ともに所得がある場合は、所得の高い方の所得で判定します。(世帯の合算所得ではありません。)
- 注記4:上記の所得制限額表の「収入額」は、給与収入のみで計算した目安です。
控除内容 | 控除額 |
---|---|
一律控除(社会保険料相当分) | 8万円 |
雑損・医療費・小規模企業共済等掛金 | 控除相当分 |
公共用地取得に伴う土地代金や物件移転料等 | 特別控除額 |
特別障害者控除・特別障害者扶養控除 | 40万円 |
障害者・勤労学生・寡婦・障害者扶養控除 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 |
老人扶養控除 | 6万円 |
令和3年6月分の児童手当から所得の計算方法が変わります。
税制改正に伴い児童手当法施行令の一部が改正され、令和3年6月分以降の手当から児童手当の所得制限の判定に係る所得の計算方法について、以下のとおり変更になります。なお以下の控除を受けるにあたり、子育て支援課における手続きはありません。
注記:(2)および(3)については別途、確定申告や年末調整時に申告が必要な場合があります。詳細は国税庁へお問い合わせください。
- (1)給与所得及び雑所得(公的年金等に係るものに限る。以下同じ)からの控除
- 平成30年度税制改正により、令和3年度以後の個人住民税について給与所得控除及び公的年金等控除を10万円引き下げるとされたことを踏まえ、児童手当の受給にあたって不利益が生じないよう、給与所得又は雑所得を有する方の所得の計算については、当該給与所得金額及び雑所得金額の合計額から10万円を控除して得た額を用います。この変更に伴う手当額への影響はありません。
- (2)未婚のひとり親に対する控除
- 令和2年度の税制改正により、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、子と生計を一にする単身者に「ひとり親控除」が適用されることに伴い、児童手当の所得の算定においてもひとり親控除を適用し、寡婦(夫)控除のみなし適用が廃止されます。
- (3)低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除
- 令和2年度の税制改正により、低未利用土地等を譲渡した場合には、長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ、児童手当の所得の算定においても、当該控除と同額を控除して得た額を用います。
支給の時期・方法
支給月 | 支給該当月 |
---|---|
6月 | 2月分から5月分 |
10月 | 6月分から9月分 |
2月 | 10月分から1月分 |
支給方法
各支給月の中旬に申請者の口座に振り込みます。
申請に必要なもの
出生・転入などにより新規で申請される方
- 児童手当・特例給付認定請求書(区役所6階子育て支援課、日本橋・月島特別出張所の窓口、下記PDFファイルまたはぴったりサービスによる申請書の出力のいずれかをご利用ください。)
- 申請者の本人確認書類(運転免許証・パスポート・在留カード等)
- 申請者と配偶者の個人番号(マイナンバー)確認書類(通知カード等)
- 申請者本人の銀行等の口座番号がわかるもの(お子さんや配偶者名義の口座はご指定いただけません。)
- 申請者本人の健康保険証(国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の方のみ)
- 本年(1月から4月に転入された方は前年)1月1日現在、日本国内に住民票がない申請者及び配偶者は、所得に係る申立書
注記1:単身赴任などで、申請者がお子さんと別居している場合は、上記の書類に加え監護事実の同意書(下のPDFファイルをご使用ください。)が必要です。
注記2:次の方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
- 離婚協議中で配偶者と別居しており、かつお子さんと同居している方
- 里親の方
- お子さんが留学している方
- 父母指定者の方
児童手当の申請において、マイナンバーを利用した情報連携により、健康保健証の写し等の添付が省略できるようになりました。
ただし、国家公務員共済または地方公務員等共済の組合員の方は、引き続き健康保険証の写しが必要となります。
児童手当・特例給付認定請求書(記入見本)(PDF:871KB)
ぴったりサービス(マイナポータル)注記:詳細については下記「留意点」をご覧ください(外部サイトへリンク)
手当を受給中の方で対象となるお子さんが増えた場合
- 児童手当・特例給付額改定認定請求書(区役所6階子育て支援課、日本橋・月島特別出張所の窓口、下記のPDFファイルまたはぴったりサービスによる申請書の出力のいずれかをご利用ください。)
注記1:単身赴任などで、申請者がお子さんと別居している場合は、上記の書類に加え監護事実の同意書(下のPDFファイルをご使用ください。)が必要です。
注記2:次の方は別に必要書類がありますので、お問い合わせください。
- 離婚協議中で配偶者と別居しており、かつお子さんと同居している方
- 里親の方
- お子さんが留学している方
- 父母指定者の方
児童手当・特例給付額改定認定請求書(記入見本)(PDF:279KB)
ぴったりサービス(マイナポータル)注記:詳細については下記「留意点」をご覧ください(外部サイトへリンク)
申請方法
上記の書類等を持参のうえ、区役所6階子育て支援課、または日本橋・月島特別出張所で申請してください。
手当は、原則、申請月の翌月分から支給します。ただし、出生日や前住所地の転出予定日(異動日)が月末に近い場合、異動日の翌日から15日以内の申請であれば、申請が翌月になっても、異動日の属する月の翌月分から支給します。手続が遅れると、遅れた分の手当を受けることができませんので、ご注意ください。
申請に必要な書類がすべて揃っていなくても、認定請求書をご提出いただければ、申請をお受けすることはできますので、お早めの申請をお願いします。その他のものは後日提出してください。
郵送による申請もできます。厚生年金および共済年金に加入している方は、申請者本人の健康保険証のコピーを添付(「年金加入証明書」が必要となる場合があります。)のうえ、認定請求書をお送りください。
送付先
〒104-8404
中央区築地一丁目1番1号
中央区福祉保健部子育て支援課子育て支援係
現況届
受給者の方には、毎年6月にお子さんの養育状況や所得状況などの受給要件を確認するため、「現況届」を提出していただきます。現況届の提出がない場合は、その年の6月分以降の手当を受けられなくなります。
なお、現況届の提出がないまま2年が経過すると時効となり、手当の受給権が消滅します。
その他の手続き
次の場合は届出が必要です。
- 受給者が公務員になったとき
- 受給者または児童が死亡したとき
- 受給者または児童が日本に住所を有しなくなったとき
- 児童を監護しなくなったとき
- 児童が児童福祉施設に入所したり里親に委託されたとき
- 振込口座に変更があったとき(下のPDFファイルをご使用ください)
- 住所や氏名に変更があったとき(下のPDFファイルをご使用ください)
注記:届出が遅れた等で過払いが生じた場合は、手当を返還していただくことになりますのでご注意ください。
留意点
- 中央区外に転出したときは、転出先の区市町村で新たに申請が必要です。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
- 認定請求書の記載間違い等により振り込みができない場合は、支給が遅れますのでご注意ください。
- 児童手当の支給を装った振り込め詐欺や個人情報の不正な聞き取りにご注意ください。
- 児童手当の全部または一部を中央区に寄附し、子育て支援事業に活かすことができます。詳しくはお問い合わせください。
ぴったりサービス(マイナポータル)について
平成30年1月4日から、ぴったりサービス(マイナポータル)において、「児童手当・特例給付認定請求書」および「児童手当・特例給付額改定請求書」のオンライン申請入力および入力済の申請書の印刷サービスを開始しました。
今後は、ぴったりサービス内で作成した各請求書を印刷して頂き、添付書類を添えて窓口に持参または郵送による児童手当の申請も可能です。
なお、現況届などその他の手続きについては、ぴったりサービスでのお手続きはできませんのでご注意ください。
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お問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:03-3546-5350、03-3546-5351
ファクス:03-3546-2129
