ひとり親世帯への臨時特別給付金
更新日:2021年1月13日
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
基本給付、追加給付の2種類の給付があります。
基本給付受給者を対象に再支給を行うこととなったため、申請期限を延長しました。
以下の内容を確認の上、申請が必要な方は申請を行ってください。
申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで
支給対象者
(1)基本給付
ア:令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方
イ:公的年金等を受けていることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
ウ:新型コロナウイルス感染症の影響を受け、家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下がった方
(2)追加給付
上記(1)基本給付のアとイに該当する支給対象者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、家計が急変し、収入が大きく減少している方
支給額
(1)基本給付
1世帯あたり5万円
第2子以降1人につき3万円加算
(2)追加給付
1世帯あたり5万円
申請方法
(1)基本給付
ア:令和2年6月分の児童扶養手当を受給している方
申請手続きは不要です。
該当の方にはお知らせを送付します。
給付金の受け取りを辞退する方は「受取拒否の届出書」の提出が必要となりますので、お送りする通知の通知日から14日以内にお申出ください。
イ:公的年金等を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
申請が必要です。
公的年金等とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等を指します。
児童扶養手当の認定を受けている方には令和2年7月下旬にお知らせと申請書類を送付します。
児童扶養手当の認定を受けていない方にはお知らせはお送りできません。申請書等については、下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてください。
給付金の対象となるためには、申請者本人と扶養義務者全員の平成30年中の収入が、児童扶養手当法で定められている所得制限限度額に相当する収入未満である必要があります。
申請に必要な書類
収入額の申立書(公的年金受給者用)【受給者本人用】(PDF:294KB)
収入額の申立書(公的年金受給者用)【扶養義務者用】(PDF:283KB)
注記1:収入額の申立書【扶養義務者用】は、扶養義務者がいる場合のみ提出が必要です。
扶養義務者とは、受給者が住民票上同一となっている直系親族が該当となります(父母、兄弟姉妹、祖父祖母、子など)。
注記2:所得額の申立書は、収入額の申立書で対象とならない場合のみ提出が必要です。
収入額の申立書で該当にならず所得額の申立書で申請する方は、参考のため、収入額の申立書もあわせてご提出ください(扶養義務者についても同様です)。
上記申請書以外の添付書類
- 運転免許証などの本人確認書類の写し
- 受取口座の通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義)
- 課税証明書や源泉徴収票など平成30年1月から12月の収入が分かる書類
- 年金決定通知書など平成30年1月から1月の年金支給額が分かる書類
- 戸籍謄本など児童扶養手当の支給要件(ひとり親であること等)を確認できる書類(現在児童扶養手当等の認定を受けてない方のみ)
(戸籍謄本の場合は、発行後1か月以内のもの)
【記入例】基本給付申請書(公的年金受給者用)(PDF:476KB)
【記入例】収入額の申立書(公的年金受給者用)【受給者本人用】(PDF:502KB)
【記入例】収入額の申立書(公的年金受給者用)【扶養義務者用】(PDF:482KB)
【記入例】所得額の申立書(公的年金受給者用)(PDF:396KB)
ウ:新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
申請が必要です。
児童扶養手当の認定を受けている方(所得超過で全部停止の方)には令和2年7月下旬にお知らせと申請書類を送付します。
児童扶養手当の認定を受けていない方にはお知らせはお送りできません。申請書等については、下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてください。
申請に必要な書類
収入見込額の申立書(家計急変者用)【受給者本人用】(PDF:370KB)
収入見込額の申立書(家計急変者用)【扶養義務者用】(PDF:205KB)
注記1:収入見込額の申立書【扶養義務者用】は、扶養義務者がいる場合のみ提出が必要です。
扶養義務者とは、受給者が住民票上同一となっている直系親族が該当となります(父母、兄弟姉妹、祖父祖母、子など)。
注記2:所得見込額の申立書は、収入見込額の申立書で対象とならない場合のみ提出が必要です。
収入見込額の申立書で該当にならず所得見込額の申立書で申請する方は、参考のため、収入見込額の申立書もあわせてご提出ください。(扶養義務者についても同様です)
上記申請書以外の添付書類
- 運転免許証などの本人確認書類の写し
- 受取口座の通帳やキャッシュカードの写し(申請者名義)
- 給与明細など令和2年2月分以降の収入がわかる書類(任意の1か月)
現在雇用先がないなどで、収入がわかる書類が用意できない場合は子育て支援係までご相談ください。
- 戸籍謄本など児童扶養手当の支給要件(ひとり親であること等)を確認できる書類(現在児童扶養手当等の認定を受けてない方のみ)
(戸籍謄本の場合は、発行後1か月以内のもの)
【記入例】基本給付申請書(家計急変者用)(PDF:481KB)
【記入例】収入見込額の申立書(家計急変者用)【受給者本人用】(PDF:584KB)
【記入例】収入見込額の申立書(家計急変者用)【扶養義務者用】(PDF:411KB)
【記入例】所得見込額の申立書(家計急変者用)(PDF:334KB)
(2)追加給付
申請が必要です。(基本給付とあわせて申請してください。)
児童扶養手当の認定を受けている方には令和2年7月下旬にお知らせと申請書類を送付します。(基本給付のご案内に同封します。)
児童扶養手当の認定を受けていない方にはお知らせはお送りできません。申請書等については、下記に掲載しておりますので、ダウンロードしてください。
注記:基本給付(ウ)に該当する方は、追加給付は対象外となります。
申請に必要な書類
追加給付申請書
提出先
郵送または子育て支援課窓口へ持参してください。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、郵送での申請を推奨します。
郵送先
〒104-8404
中央区築地1-1-1
子育て支援課子育て支援係
支払日
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている方への基本給付
令和2年8月20日(木曜日)
注記:振込先は、児童扶養手当の振込口座となります。
注記:8月21日(金曜日)以降の申請や提出書類に不備があった場合、支給は10月以降になります。
(2)上記以外で令和2年8月20日(木曜日)までに申請された方への基本給付、追加給付
令和2年9月18日(金曜日)
注記:8月21日(金曜日)以降の申請や提出書類に不備があった場合、支給は10月以降になります。
注意事項
- やむを得ない場合を除き、申請期限までに申請が行われなかった場合は、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給できませんので、必ず期限内に申請してください。
- 審査にあたり、必要に応じて追加で書類の提出を求めることがあります。
- 申請書等に不備があった場合など、電話や郵送で確認を行いますので、確実に連絡のつく連絡先の記入をお願いします。令和3年2月26日までに確認が取れない場合は、申請が取り下げられたものとみなします。
- 戸籍上ひとり親であっても、同一住所に単身の異性がいるなどして事実婚状態とみなされる場合など、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段によりひとり親世帯臨時特別給付金の支給を受けた場合は、支給したひとり親世帯臨時特別給付金を返還していただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
ご自宅や職場などに中央区から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めること、暗証番号を訪ねることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合や郵便物が届いた場合にはすぐに子育て支援課子育て支援係又は最寄りの警察にご連絡ください。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」コールセンター
支給要件など給付金に関する疑問は、コールセンターまでお問い合わせください。
電話:0120-400-903
(受付時間:平日午前9時から午後6時)
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お問い合わせ
子育て支援課子育て支援係
電話:03-3546-5350
