裁判員制度参加者への支援
更新日:2013年11月29日
平成21年5月21日から裁判員制度が開始されました。
中央区では、家族の介護や養育を担う必要のある方が、裁判員の選任手続きや裁判員に選任された場合に、短期入所介護や預かり保育などの制度を活用していただくことで、区民の皆さんが安心して参加できるための支援を行います。
また、障害のある方や要介護・要支援と認定された方を対象に、裁判所までの移動支援を行います。
対象者
区内在住で、裁判員の選任手続きや裁判員に選任された方で、次のいずれかに該当する方
・障害のある方とその介護を担う必要のある方
・要介護、要支援と認定された方とその介護を担う必要のある方
・乳幼児を持つ保護者(生後57日から未就学児)
障害のある方とその介護を担う必要のある方への支援
1 利用できるサービス
(1) 障害のある方
・ガイドヘルパーによる裁判所までの移動支援
(2) 介護を担う必要のある方
・レインボーハウス明石での日中一時支援
・自宅へのホームヘルパー派遣
2 料金
無料(ただし、食事代は自己負担です。)
3 問合せ先
障害者福祉課相談支援係
電話 03-3546-6032 ファックス 03-3544-0505
要介護等と認定された方とその介護を担う必要のある方への支援
1 利用できるサービス
(1) 要介護等と認定された方
・ホームヘルパーによる裁判所までの外出介助(往復)
(2) 介護を担う必要のある方
・区内短期入所生活介護施設でのショートステイ
・自宅へのホームヘルパー派遣
2 料金
無料(ただし、食事代は自己負担です。)
3 問合せ先
介護保険課介護給付係
電話 03-3546-5377 ファックス 03-3248-1322
乳幼児を持つ保護者への支援
1 利用できるサービス
・子ども家庭支援センターでの一時預かり保育(生後57日から未就学児)、
トワイライトステイ(2歳から未就学児)
・自宅へのベビーシッター派遣(生後4カ月から未就学児)
2 料金
無料(ただし、食事代は自己負担です。)
3 問合せ先
子ども家庭支援センター子ども家庭支援係
電話 03-3534-2103 ファックス 03-3534-2224
支援の対象範囲
